相続の基本|『みんなが欲しかったFP3級の教科書』を勉強してみた
はじめに
私はとある国立大学の3年生です(´▽`*)
2年後には社会人をになるのですが、不安に思うことが多々あります。
その一番の原因は
お金について何も分かっていない😢
何も分からずに税金を搾取されたくないヽ(≧Д≦)ノ ウワァァン!!
というマネーリテラシーの無さから来ています。
そこで!5月に”FP3級試験”を受けることになっていましたが、
コロナの感染拡大を防ぐために試験が中止になってしまいました💧💧
試験勉強をしてみて、
「学費や養育費ってそんなに高いのか!!!」と分かり、両親への感謝の気持ちが溢れてきました。
”税金の仕組みを知る”ということはもちろん達成できましたし、”保険のしくみ”や”金融資産の運用方法”、”相続”についてなど
大人になったら必ず必要になってきそうな知識をジャンジャン吸収することが出来ました✨✨
『みんなが欲しかったFPの教科書3級2016-2017年版』から学んだことを、大学生なりにお伝えしていきたいと思います😊
今回は【相続の基本】についてお話していきます。
- はじめに
- 1.相続とは
- 2.相続人って誰のこと??
- 3.遺産分割の方法は3種類
- 4.相続税とは
- 5.代襲相続とは
- 6.相続分は2種類ある
- 7.複雑な事情がある家計の遺産相続で知っておきたいこと
- おわり
1.相続とは
死亡した人の財産を、特定の人が引き継ぐことを言います。
亡くなった人を被相続人、財産をもらう人を相続人と言います。
財産には”死亡した人の権利”や”現金や土地・建物などの資産”のほか、
”借入金などの負債”も含まれています💦💦
借金を抱えたまま死んで、残された家族に負担をかけさせてしまうような死に方だけはしたくないですね(;^ω^)
2.相続人って誰のこと??
下のイラストのように、民法では相続をする人の優先順位が定められています。
配偶者と子、父母、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者とその子供が相続人になります。
子には養子、非嫡出子、胎児を含みます。
家族だけれど相続人になれない人もいます
😸すでに死亡している人
😸被相続人を殺害したり、相続に関して不正をはたらいて遺言状を書かせたりした人
😸相続人から廃除された人
被相続人に対して虐待や非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所申し立てることにより、その相続人の相続権をなくすことが出来る。
😸相続を放棄した人
3.遺産分割の方法は3種類
😸現物分割
遺産を現物のまま分割する方法
😸換価分割
遺産をお金に変えて、そのお金を分割する方法
😸代償分割
相続人の誰かが遺産を現物で取得して、他の相続人に自分の財産を支払う方法
4.相続税とは
被相続人の財産を取得した場合にかかる税金です。
相続税の計算方法を3ステップで解説します。
①各人の課税価格を計算する
②相続税の総額を計算
③各人の納付税額を計算
う~ん。。。漢字が多くて難しいです😢
ひとつひとつ一緒に考えていきましょう!
課税価格の計算方法
5.代襲相続とは
相続人のうち”すでに死亡してしまった”などの理由により相続権が無くなっている場合、その子(被相続人から見て孫や甥姪)が代わりに相続をする制度のことを言います。
代襲相続する人が複数人いる場合、相続人の数が増えますが、他の法定相続人の相続分は変わりません。
代襲相続が予想される場合は、だれが代襲相続人になるのかを事前に把握しておくことで、トラブルになるのを防ぐことが大切かもしれませんね。
6.相続分は2種類ある
相続分とは、各相続人が遺産を相続する割合のことです。
相続分には2種類があります。
①指定相続分
被相続人が遺言書で指定した、各相続人の相続分のことです。
法定相続分よりも優先されます!
民法で定められた相続分のことで、下のイラストのように定められています。
7.複雑な事情がある家計の遺産相続で知っておきたいこと
🐤どの子供も相続順位は同じ
2.相続人って誰のこと?編の追加の話をさせてください。
亡くなった方の子供は実の子供ではない。
実の子だけれど、育ての親は違う。
という人もいらっしゃるのではないでしょうか?
>子には、養子、非嫡出子も含む
という部分を一つ一つ見ていきましょう😊
😸養子
①養子が産みの親との親子関係を存続したまま、
養父母との親子関係を作っている場合
→養子は実父母と養父母の両方の相続人になる
②養子が産みの親との親子関係を断ち切り、
養父母との親子関係を作っている場合
→養子は養父母のみの相続人になる
😸非摘出子(正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子)
実の子に含まれます。
つまり、言いたいことは
相続において実の子供だから相続をするうえで上順位になるということはなく、
養子、胎児、非摘出子と同じ順位になるということなんです。
🐤相続の承認と放棄
被相続人が借金をしていた場合、相続するの辛いですよね…
実は、手続きをすることによって相続人は亡くなった方の財産を相続するかどうかを選ぶことが出来ます(ノ><)ノ
①単純承認
手続きを何もしなかった場合は、財産をすべて承継したものとみなされます。
②限定承認
相続の開始があったことを知った日から3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出ると、被相続人の資産の範囲内で、負債を承継することができます。
③放棄
被相続人の財産をすべて承継したくないという場合も、
相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。
🐤遺言書に基づいた相続
満15歳以上であれば誰でも遺言によって自分の意思を表明することが出来ます。
複数の遺言書がある場合、作成日が新しいものが有効になります。
遺言書によって、被相続人の財産を特定の人にすべて遺贈することが出来ます。
しかし、それによって残された家族が生活できなくなってしまっては大変です💧
相続をする人が最小限の遺産を受け取ることが出来るように、民法では遺留分というものを定めています。
おわり
これで基本なの!?
と思うほど相続におけるたくさんのルールが出てきて驚きですよね💦💦
固い表現ばかりになってしまいましたが最後まで読んでくれてありがとうございました^^